「年収の壁・支援強化パッケージ」の運用が始まってます。
いつもお世話になってます!
特定社労士試験も無事終了し落ち着いてきましたので、しばらく滞っていた業務やブログ更新も、再開します。またきちんと更新して参りますので、よろしくお願いしますm(__)m
年末が近づいてくると、「夫(妻)の社会保険の扶養の範囲内で働いているから、年収を超えないように会社に調整してもらってるけど、人がいないからシフトに出てって言われて・・・」という相談を受けることがよくあります。更に「会社側から、『今月働いた分は取っておいて、来年の給料で払うから。』みたいなことを言われて・・・」という風に続くこともあります。
これ、ダメです。既に働いてるのに、決まった支払日に給料支払わないと、労働基準法24条違反(賃金の全額払い違反)になります。
それで、そういうことにならないように、かつ労働者が配偶者の扶養から外れないように年収を調整すること(例えばシフトへ入ることを調整する等)を‘年収の壁’と言ったりします。
でも、これって現行の制度では目の前の手取りが減るから、労働者は‘働けるのに働かない’、会社は‘働いてほしいのに働かせられない’ってデメリットがあります。そこで、このような不都合を解消すべく政府でそれらの支援強化パッケージが運用されているのです。
その概要としては大きく以下の3つがありますので、順にご紹介致します。
キャリアアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コース
令和7年度末までに労働者を社会保険に適用させ、賃上げか労働時間の延長によって労働者の手取り収入を増加させた事業主に対して1人あたり最大50万円を助成。
社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
労働者の社会保険適用にあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給する手当が該当し、本人負担分の社会保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定除外となる。
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
一時的な収入変動である旨の事業主の証明により、年収130万円を超えても引き続き円滑に被扶養者認定をする。
配偶者の扶養内で働いている労働者の中には、「手取りが減らないのなら扶養から外れても構わない」という方も見受けられます。これらの制度をうまく活用して、労使ともに改善されるような体制を作っていければ、より魅力ある職場になると思いますので是非ご検討ください。
詳しくは厚生労働省の『年収の壁・支援強化パッケージ』をご参照ください。
もちろん弊所でもご相談をお受けいたしますので、お気軽にお問い合わせください(^O^)/