特定社労士特別研修、始まります
いつもお世話になってます!
以前にもお知らせしていますが、僕は開業社労士をしながら、一方で労働局で総合労働相談員としても働いています。
当然、労働相談業務をおこなっている訳ですが、それ以外にも個別労働関係紛争解決促進法での助言・あっせん制度、労働施策総合推進法による援助制度にも携わらせていただいています。
そしてこれらの業務は、特定社会保険労務士(特定社労士)にならなければ自分の事務所では扱えません。
そこで特定社労士になるべく、必須の特別研修と紛争解決手続き代理業務試験に申し込み、その集合研修第一弾の『グループ研修』がいよいよ10月1日(日)からスタートするのです!
ここでちょっと、特定社労士になるための特別研修についての説明ですが、特別研修は
①中央発信講義 ②グループ研修 ③ゼミナール の3部構成となっています。
まず、中央発信講義はeラーニングで30.5時間(+補講3時間)の研修を約1か月以内に全て受講します。
次に、グループ研修が集合形式で18時間開催されます。受講時間数は18時間ですが、あっせん申請書と答弁書の起案を含めた設例があるので、グループ研修開始前の予習が必要です。
更に、ゼミナールが集合形式で15時間開催されます。こちらも設例が用意されているので、ゼミナール開始前の予習が必要です。
これらのeラーニング受講と予習で資格試験勉強以来、久々に1日の勉強時間が6時間超えの日もありました💦
集合研修は全日数の出席が必須で15分以上の遅刻や中座、早退は欠席扱いとなります。
1日でも欠席したら、また来年~👋となる訳です(´;ω;`)
そしてゼミナール最終日終了後、試験があります。
もちろん合格できなければ、また来年~👋です(´;ω;`)
僕の周りの先生の中には特定社労士の資格を持っている方もいますが、僕の知る限りでは実際に資格を活用している先生はいません。
意図して、労働局で今の仕事に就いた訳ではないのですが、せっかくご縁があって実務に携わらせていただいていますので、「将来的にはあっせん委員もやってみたいな~」などとも思ってます。
そのためにも、僕にはこの資格が必要なのです‼
ということで、しっかりと研修を受けて、1発合格します☆