賃金デジタル払いの導入

いつもお世話になってます!

賃金デジタル払い、簡単に言えば『PayPayや楽天Payに給料の一部を直接振り込んでもらう仕組み』についてですが、令和5年4月1日から法律が施行されました。

実際には令和6年8月9日にPayPay株式会社が初めて厚生労働省から資金移動業者として指定したので、ここからがスタートと言ってもいいのではないかと思います。

ただ、いろいろと制約もあります。

具体的には①労働者及び使用者が希望する限りにおいて利用できること②預金ではなく、支払いや送金に用いるためのものであること などで、銀行口座の開設は必須条件です。

日本で生まれて日本に暮らしているフツーの大人の日本人なら「銀行口座?そんなの持ってるよ!あたりまえじゃん!」と思うところですが、アナタが外国に行ってその国の銀行口座を開設するとしたら???結構ハードル高くないですか?

そんな悩みを解決する一つの方法として賃金デジタル払いの仕組みがつくられてきたのですが結局、銀行の口座開設は必須となってしまいました😞

それでも労基法24条の規制を緩和して、国民の利便性を向上させる取り組みの一つとなりました!

僕は現在、国家公務員として行政に携わる身ですからよ~~~~~~~~くわかりますが、国や地方公共団体はリスクを取るということは原則としてしません。

なぜなら衆人環視のもとで仕事をしているからです。

そうした体質の中で、想定されるリスクの大きい賃金デジタル払いを進めたことは凄いことだと思います(時のデジタル担当大臣の力も関係しているのかも知れませんが・・・)

企業様については、労働者に賃金デジタル払いを強制できないことや受入れの上限額があること、労使協定の締結、個々の労働者への説明などの注意点がありますので、これらを十分にご理解いただいた上で、人手不足の昨今、優秀な人材確保のための福利厚生の一環として導入を検討されてはいかがでしょうか?

「どーしたらいいか、よくわからない!」という社長の皆様は、各県の社会保険労務士会や労働局の総合労働相談コーナー、働き方改革推進支援センターなどにご相談ください。

僕もご相談を承りたいところではありますが、今のところ原則兼業禁止の国家公務員ですので・・・残念です💦

それではまた、ではでは(@^^)/~~~