月60時間を超える場合の残業代が変わります!
いつもお世話になってます!
中小企業の社長と従業員の皆様、2023年4月1日からすべての事業所で月60時間を超える残業(時間外労働)については割増率が25%以上から50%以上に変更になります。
巷でよく言われる『残業代は1.25倍』というのが、残業時間が60時間を超えたところから『残業代は1.5倍』になるということです。
大企業については、2010年から既に適用となっていて、中小企業は2023年4月まで適用を猶予されていました。
そして、いよいよ猶予されていた規定が適用されることになります。
もちろん労働基準法に定められているものなので、きちんと対応しなければ労働基準法24条(賃金残額払いの原則)違反となります。
社長や事業主の皆様、60時間を超える残業が発生した時は間違いのないように給料の計算をしましよう。
それから就業規則を定めている場合は、賃金規定に残業代の計算方法を記載していると思いますが、もちろんこの部分も変更と届出が必要ですのでお忘れなく!
でも、この規定は今後ずっと続くので60時間を超える部分とそうでない部分を区別して残業代を計算しないといけないし、経費もかかってしまうので、できれば月60時間を超えるような残業が発生する働き方を改善することが望ましいと思います。
「いきなりそんな事言われても、ど~したらいいかわからんよ!」という社長、まずは無料で利用ができる働き方改革推進支援センター(各県にあります)に相談してみてはいかがでしょうか?
もちろん弊所でもご相談承りますので、ホームページ内のお問合せフォームからお気軽にご連絡くださいm(__)m