労働条件明示項目が追加になります

いつもお世話になってます!

ちょっと気が早いのですが、2024年4月から労働条件の明示ルールに追加される項目があります。

内容はリーフレットの通りです。

出典:厚生労働省ホームページより

既に施行されている『同一労働・同一賃金』についてや『無期転換ルール』についての制度に関連して、労働者に今まで以上にわかりやすく働くうえでの条件を示すことが目的となっているようです。

「まぁ、ウチの会社は口頭で伝えてあるから別にカンケーないし・・・」という事業主と社長の皆様、労基法15条では労働条件の明示は義務となっており、更に原則として書面でおこなう必要があります。

口頭のみの労働条件の明示では労働基準法に抵触することとなり、指導を受けることにもなるかもしれません。

もし現時点で雇用契約書や労働条件通知書などを発行していないのであれば、双方のトラブルを防ぐ意味でも速やかに対応することをオススメします。

現在キチンと発行している場合も対応は必要となりますので、お早めにご準備ください。

もちろん弊所でも対応を承っております。

ご相談については初回無料ですので、メールかお問い合わせフォームからご連絡くださいm(__)m