令和5年度の最低賃金が改定されます⇪

いつもお世話になってます!

僕自身も日々お世話になっている福岡労働局ではこの時期、最低賃金に関する審議が連日おこなわれています。

労働局で仲良くさせていただいている社労士の先生も、労働局の労働基準部の賃金室でお仕事をされているので、連日お忙しそうです💦

そんな中つい先日、令和5年度の地域別最低賃金額の答申状況が、公表されました。

県によって発効予定年月日が若干異なりますが、発効年月日以降は最低賃金を下回る時給額で支給している場合は労働基準法24条違反となります。

後に改定額以下で支払っていたことが判明した場合は、さかのぼって全額の支払いが必要になります

またトラブルを避けるため、雇用契約書や労働条件通知書については従業員様へ更新発行が必要です。

最低賃金ベースで日給月給制の給与形態を採っている事業所で、更に固定(見込み)残業代を設定しているような事業所では固定残業代または設定時間の見直しが必要になります。

労基法24条違反を回避することは当然ですが、キャリアアップ助成金の利用をお考えの事業所様でも申請に支障が発生する恐れがあります。

最低賃金改定は10月1日から順次発効の予定ですので、直前になって慌てることのないようにそろそろ準備に入りましょう(^^♪

もちろん弊所でもご相談を承っております。

初回ご相談は無料ですので事業主の皆様、お気軽にご相談ください。