今月から協会けんぽの社会保険料額が変わりました
いつもお世話になってます!
こちらに詳細がありますが、令和5年3月から健康保険料額・介護保険料額・厚生年金保険料額が変更になりました。
社会保険料の納付期限については健康保険法164条、厚生年金保険法83条にそれぞれ定めがあり、翌月末日までに納付しなければなりません。
納付期限に間に合えばいいので、社会保険料は会社によって当月徴収している場合と翌月徴収している場合とがあります。
当月徴収の場合は今月のお給料(3月支給分)から社会保険料の控除額が変りますし、翌月徴収の場合は来月のお給料(4月支給分)から社会保険料の控除額(差し引かれる金額)が変わります。
給与計算を担当されている皆様は既に把握されているかと思いますが、社長が一人で経理事務もこなしている場合は『本業が忙しくてついうっかり』保険料を反映することを忘れてしまうこともあるかもしれません。
健康保険料は県によって前年より上がった所もあればり下がった所もありますが、介護保険料は一律で上がっています。
保険料の変更を反映するのが遅れて『さかのぼって従業員さんに差額をまとめて徴収』な~んてことの無いように、十分注意しましょう!